海外のイラストと税金

海外のイラストと税金「アイキャッチ」
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海外から依頼を受けたイラストと税金について

今年は中国、ドバイ、アメリカなど海外から依頼を受けてイラストやキャラクターの仕事をする事が多かった。イラスト制作が完了し請求書を送り、制作料が現地の企業から支払われる場合、その国の税制に従い税金(所得税)を差し引かれて制作料が支払われることが多い。日本国内で確定申告などを行う場合にどのようにしたらいいのか税務署に問い合わせてみた。

海外のイラストと税金「確定申告」

外国と日本で二重課税されていないか

日本国内に居住している人が、租税条約に従い一方の国のみにされる場合は良いが、外国の現地の税制度に従って課税され、さらに日本でも課税されると、日本と外国で両方課税されることになり、二重課税になる。そのような場合には外国税額控除制度を使いその国で課税されたその年の所得税から差し引くことができるそう。

租税条約とは

日本を含め世界の主要国では租税条約を締結している。租税条約には二重課税の回避の役割がある。たとえば日本に居住していて他の国で得た所得は一方の国、日本かその仕事をした国でのみ課税。一方の国で課税された場合、日本かその仕事をしたもう片方の国では課税してはいけないというのが租税条約。

海外のイラストと税金「所得の内訳」

二重課税された場合

租税条約に従い一方の国のみで課税された場合は確定申告で所得の内訳書の源泉徴収、税額、収入金額の項目等にそのまま記載すればいいが、その国の法令に従って所得税等の税金を支払い日本でも課税され二重課税になってしまった場合は外国税額控除制度を利用する事ができる場合がある。

外国税額控除制度

日本国内に居住していて国外のイラストなどを請け負う場合、契約条件にもよりますが、その国の法令にのっとった所得税に当たる税金を支払うことがあります。このような場合で日本でもさらに課税され二重課税なってしまう場合に所定の金額を所得税額から差し引く制度があり、その制度の事を外国税額控除制度という。

控除制度の適用となる場合

●超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

この中に該当する所得で仕事を行った国と日本の二重課税された場合に控除制度の適用となるそう。ただし控除額の限度額など条件等もあるそうなので、確定申告の書類の記載方法など分からない点は再度税務署に問い合わせて下さいとの事。

日本国内に居住しながら海外の仕事を請け負った場合には課税が二重課税になっていないか注意し、分からない点は税務署に問い合わせることにしよう。

イラストレーター
キャラクターデザイナー
プクムク/pukumuku

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